宮古市議会 > 2015-10-16 >
10月16日-06号

  • "国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算"(/)
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  1. 宮古市議会 2015-10-16
    10月16日-06号


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    平成27年  9月 定例会       平成27年9月宮古市議会定例会会議録第6号第6号平成27年10月16日(金曜日)-----------------------------------議事日程第6号 日程第1 報告第5号 平成26年度災害公営住宅乙部団地住宅第Ⅰ期21街区新築(建築)工事の請負契約契約金額の変更に係る専決処分について 日程第2 報告第6号 平成26年度災害公営住宅乙部団地住宅第Ⅰ期23街区新築(建築)工事の請負契約契約金額の変更に係る専決処分について 日程第3 議案第17号 宮古市市税条例等の一部を改正する条例      議案第18号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例      (総務常任委員会委員長報告) 日程第4 議案第19号 宮古市学童の家条例の一部を改正する条例      議案第20号 宮古市小山田テニスコート条例      (教育民生常任委員会委員長報告) 日程第5 議案第21号 蛸の浜漁港災害復旧(23災640号)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて      議案第22号 白浜(宮)漁港海岸災害復旧(23災501号防潮堤その2)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて      議案第23号 小港漁港災害復旧(23災76号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて      (経済常任委員会委員長報告) 日程第6 議案第24号 財産の取得に関し議決を求めることについて      議案第25号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて      (建設常任委員会委員長報告) 日程第7 認定第1号 平成26年度宮古市一般会計歳入歳出決算の認定について      認定第2号 平成26年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について      認定第3号 平成26年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計歳入歳出決算の認定について      認定第4号 平成26年度宮古市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について      認定第5号 平成26年度宮古市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について      認定第6号 平成26年度宮古市介護保険サービス事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について      認定第7号 平成26年度宮古市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について      認定第8号 平成26年度宮古市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について      認定第9号 平成26年度宮古市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定について      認定第10号 平成26年度宮古市魚市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について      認定第11号 平成26年度宮古市墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について      認定第12号 平成26年度宮古市川井地域バス事業特別会計歳入歳出決算の認定について      認定第13号 平成26年度宮古市山口財産特別会計歳入歳出決算の認定について      認定第14号 平成26年度宮古市千徳財産特別会計歳入歳出決算の認定について      認定第15号 平成26年度宮古市重茂財産特別会計歳入歳出決算の認定について      認定第16号 平成26年度宮古市刈屋財産特別会計歳入歳出決算の認定について      認定第17号 平成26年度宮古市水道事業会計決算の認定について      認定第18号 平成26年度宮古市下水道事業会計決算の認定について      議案第1号 平成26年度宮古市水道事業会計処分利益剰余金の処分に関し議決を求めることについて      (決算特別委員会委員長報告) 日程第8 委員会の閉会中の継続審査の申出について 日程第9 議員派遣について-----------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1から日程第9まで議事日程に同じ 追加日程 日程第1 発議案第5号 中心市街地復興拠点施設整備事業の賛否を問う住民投票の実施について出席議員(28名)    1番   今村 正君       2番   小島直也君    3番   近藤和也君       4番   佐々木清明君    5番   白石雅一君       6番   鳥居 晋君    7番   中島清吾君       8番   伊藤 清君    9番   内舘勝則君      10番   北村 進君   11番   佐々木重勝君     12番   須賀原チエ子君   13番   高橋秀正君      14番   橋本久夫君   15番   古舘章秀君      16番   工藤小百合君   17番   坂本悦夫君      18番   長門孝則君   19番   佐々木 勝君     20番   落合久三君   21番   竹花邦彦君      22番   松本尚美君   23番   坂下正明君      24番   茂市敏之君   25番   藤原光昭君      26番   田中 尚君   27番   加藤俊郎君      28番   前川昌登欠席議員(なし)-----------------------------------説明のための出席者   市長        山本正徳君   副市長       山口公正君   教育長       伊藤晃二君   総務課長      佐藤廣昭君   企画部長      山崎政典君   市民生活部長    滝澤 肇君   保健福祉部長    下澤邦彦君   産業振興部長    佐藤日出海君   都市整備部長    高峯聡一郎君  危機管理監     山根正敬君   上下水道部長    田崎義孝君   教育部長      熊谷立行君   総務課長      野崎仁也君   財政課長      菊池 廣君   契約検査課長    佐々木勝利君  企画課長      伊藤孝雄君   総合窓口課長    大森 裕君   福祉課長      松舘仁志君   産業支援センター所長        建設課長      箱石文夫君             中嶋良彦君   建築住宅課長    松下 寛君   教育委員会総務課長 中嶋 巧君-----------------------------------議会事務局出席者   事務局長      上居勝弘    次長        佐々木純子   主査        高村 学    主査        菊地政幸 △開議      午前10時00分 開議 ○議長(前川昌登君) おはようございます。 ただいままでの出席は28名でございます。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。----------------------------------- △日程第1 報告第5号 平成26年度災害公営住宅乙部団地住宅第Ⅰ期21街区新築(建築)工事の請負契約契約金額の変更に係る専決処分について △日程第2 報告第6号 平成26年度災害公営住宅乙部団地住宅第Ⅰ期23街区新築(建築)工事の請負契約契約金額の変更に係る専決処分について ○議長(前川昌登君) 日程第1、報告第5号 平成26年度災害公営住宅乙部団地住宅第Ⅰ期21街区新築(建築)工事の請負契約契約金額の変更に係る専決処分について及び日程第2、報告第6号 平成26年度災害公営住宅乙部団地住宅第Ⅰ期23街区新築(建築)工事の請負契約契約金額の変更に係る専決処分についての2件は、同じ都市整備部にかかわる案件でありますので、一括議題とします。 内容の説明を求めます。 高峯都市整備部長。     〔都市整備部長 高峯聡一郎君登壇〕 ◎都市整備部長(高峯聡一郎君) 報告第5号、第6号について、一括してご報告申し上げます。 初めに、報告第5号についてご報告申し上げます。報告5-1ページをお開き願います。 報告第5号 平成26年度災害公営住宅乙部団地住宅第Ⅰ期21街区新築(建築)工事の請負契約契約金額の変更に係る専決処分についてご説明申し上げます。 本報告は、平成27年3月12日に議会の議決をいただきました平成26年度災害公営住宅乙部団地住宅第Ⅰ期21街区新築(建築)工事の請負に関し、その契約金額の変更について、議会の委任に基づく市長の専決処分に関する規定であります地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づいて、次のとおり専決処分いたしましたことから、同条第2項の規定により報告するものでございます。 専決処分した日は、平成27年10月9日です。 変更前の契約金額は、2億7,108万円です。 変更後の契約金額は、2億7,775万5,480円です。これは、667万5,480円の増額となります。 次に、変更の概要につきましてご説明申し上げますので、5-2ページをお開き願います。 工事名は、平成26年度災害公営住宅乙部団地住宅第Ⅰ期21街区新築(建築)工事です。 工事場所、請負者は、平成27年3月12日に議会の議決をいただいたとおりで変更はございません。 工期は、平成27年3月13日から平成27年10月15日までであったものを、平成27年10月30日まで延長しております。 変更内容は、現場精査による設計変更に伴い、契約金額を変更したものでございます。 次に、内訳及び金額についてご説明いたします。 金属工事において、集合住宅建物出入り口部分に設置を予定していた屋根の雪どめについて、建設場所状況観察の結果、当初想定した以上に積雪の凍結度合いが大きいことが予想され、これが落下することへの対策が必要となったことから、住宅周囲の安全性を確保するため、雪どめの形式を変更するとともに、屋根全体に設置したことにより315万6,260円の増額。その他、現場精査につきましては、雨どい設置範囲見直し等の変更により214万8,885円の増額。諸経費において、共通費の変更により87万5,855円の増額。消費税が49万4,480円の増額。合計667万5,480円の増額です。 なお、工事期間は当初、平成27年3月13日から平成27年10月15日までとしておりましたが、敷地形状により建物本体工事着手前に完了の必要があった屋外排水施設の一部施工において、資材のコンクリートますの納入に不測の日数を要したことから、工期を15日間延長し、平成27年10月30日までとしたものでございます。 以上が、本件に係る変更の主な内容でございます。 平成27年10月16日提出、宮古市長山本正徳。 次に、報告6-1ページをお開き願います。 報告第6号 平成26年度災害公営住宅乙部団地住宅第Ⅰ期23街区新築(建築)工事の請負契約契約金額の変更に係る専決処分についてご説明申し上げます。 本報告は、平成27年3月12日に議会の議決をいただきました平成26年度災害公営住宅乙部団地住宅第Ⅰ期23街区新築(建築)工事の請負に関し、その契約金額の変更について、議会の委任に基づく市長の専決処分に関する規定であります地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づいて、次のとおり専決処分いたしましたことから、同条第2項の規定により報告するものでございます。 専決処分した日は、平成27年10月9日です。 変更前の契約金額は、2億3,868万円です。 変更後の契約金額は、2億4,773万5,800円です。これは、905万5,800円の増額となります。 次に、変更の概要につきましてご説明申し上げますので、6-2ページをお開き願います。 工事名は、平成26年度災害公営住宅乙部団地住宅第Ⅰ期23街区新築(建築)工事です。 工事場所及び工期、請負者は、平成27年3月12日に議会の議決をいただいたとおりで変更はございません。 変更内容は、現場精査による設計変更及び労働者確保に要する共通費の実績変更に伴い、契約金額を変更したものでございます。 次に、内訳及び金額についてご説明いたします。 金属工事において、集合住宅建物出入り口部分に設置を予定していた屋根の雪どめについて、建設場所状況観察の結果、当初想定した以上に積雪の凍結度合いが大きいことが予想され、これが落下することへの対策が必要となったことから、住宅周囲の安全性を確保するため、雪どめの形式を変更するとともに、屋根全体に設置したことにより267万4,320円の増額。その他、現場精査につきましては、雨どい設置範囲見直し等の変更により210万9,701円の増額。諸経費において、労働者確保に要する宿泊費の変更により220万2,966円の増額。共通費の変更により139万8,013円の増額。消費税が67万800円の増額。合計905万5,800円の増額です。 以上が、本件に係る変更の主な内容でございます。 平成27年10月16日提出、宮古市長山本正徳。 以上、第5号、第6号について一括してご報告申し上げました。 なお、本工事により建設される災害公営住宅は、11月14日より田老三王災害住宅と名称を定めます。 よろしくお願いいたします。 ○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 報告第5号及び報告第6号については、議会が委任している事項でございますが、何かございますか。 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) 今、部長から、この変更についての内容の説明をいただきましたが、ちょっと確認させていただきたいなということで、お尋ねをしたいと思いますが、この田老の災害公営住宅2つについて、安全を確保する、このことは否定をしているわけではないんですが、想定以上に凍結度合いが大きいという表現だったか、高いという表現だったかわかりませんが、想定以上ということだったんですが、想定していたのは、これは設計屋さんが、設計業者が当初の雪どめ対応で十分だと。しかし、現地の状況を見て、やはり危ないから変更して、雪どめを補強するということだろうというふうに思いますが、まず確認したいのは、その想定以上だという判断をされたのはどなたですか。 ○議長(前川昌登君) 松下建築住宅課長。 ◎建築住宅課長松下寛君) お答えいたします。 まず、当初につきましては、L型の雪どめということで設計しておりましたが、現在、これ以外の災害公営住宅におきまして、木造の集合住宅については、全て状況を見ましたら、網型の雪どめにしております。宮古市にありましては、やはり同じような仕様とすることが望ましいと考えまして、ほかの災害公営住宅と同等の仕様ということで、網型に変更したものでございます。 ○議長(前川昌登君) 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) 私がお尋ねしているのは、どなたが判断したの。要するに、発注者である宮古市なのか、設計屋さんなのか、請負業者なのかということです。ちゃんと理解して…… ○議長(前川昌登君) 松下建築住宅課長。 ◎建築住宅課長松下寛君) 発注者である宮古市が判断して、当然、設計屋さんとか工事管理業者等とも協議をした結果、変更したものでございます。 ○議長(前川昌登君) 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) はい。わかりました。 後段で先ほど、課長が、この団地だけではなくて、災害公営住宅だけではなくて、やはり全体を見て、ここの部分がL型になっているのは、この雪どめの対応ではまずいと。均一に、宮古市内災害公営住宅は、今変更したような対応をしているということで理解していいですか。 ○議長(前川昌登君) 松下建築住宅課長。 ◎建築住宅課長松下寛君) 宮古市内木造集合住宅であります災害公営住宅については、雪どめは全てこの形式で施工しているところでございます。 ○議長(前川昌登君) 松本尚美君。
    ◆22番(松本尚美君) そうすると、想定以上というのは、今回、この田老の災害公営住宅の変更に当たって、想定以上だという判断ではないんですね。これは、建設する以前から、着工する以前から、やはりそういった雪どめ対応はまずい、想定以上に凍結度合いが高い、危険だという判断をしていたということになりますよね。違いますか。 ○議長(前川昌登君) 松下建築住宅課長。 ◎建築住宅課長松下寛君) はい、そのとおりでございます。 ○議長(前川昌登君) 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) 設計発注の時期がいつごろになっているのかわかりませんが、これは当初から、この段階で、きょうの段階で変更というよりも、着工時点で変更すべき対応だったのではないですか。 ○議長(前川昌登君) 松下建築住宅課長。 ◎建築住宅課長松下寛君) 災害公営住宅については、そうです。あとは、昨年工事いたしました佐原の市営住宅新築におきましても、やはり積雪の状況等から、途中から網型に変更しておりますので、まず確かに、そのところをしっかり反映させれば、当初からの網型の設置ということが望ましかったと思っております。 ○議長(前川昌登君) 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) ちょっと後段が聞き取りづらかったんですが、逆に言いかえれば、設計当初、設計業者から受け取ったときに、そのことをしっかりとチェックできていれば、これは設計の段階から直せた、修補という言葉がよく使われるんですが、直せた可能性があるということですね。そのチェックの体制ですね。設計当初、納入された設計当初のチェックの体制、これに問題があるということの理解でいいですか。 ○議長(前川昌登君) 松下建築住宅課長。 ◎建築住宅課長松下寛君) 確かに、そのほかの災害公営住宅については雪どめを網型にしており、乙部について、そういうところが反映されていなかったということにつきましては、松本議員ご指摘のとおりだと思います。 ○議長(前川昌登君) 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) はい。わかりました。 もう1点なんですけれども、その他現場精査一式210万円、210万円、ほぼ同じ金額での精査した金額なんですが、この主な内容、共通する部分が当然あると思いますが、どういう内容ですか。 ○議長(前川昌登君) 松下建築住宅課長。 ◎建築住宅課長松下寛君) 両方とも、雨どいの設置箇所といいますか、設置の数量を変更したものでございます。 ○議長(前川昌登君) 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) 全て雨どいということですか。共通する部分で、雨どいが大半を占めるという理解ですか。であれば、現場精査一式ではなくて、雨どいという表現、しっかり内容がわかるようなものにしてもいいのではないかなというふうに思いますが、いかがですか。 ○議長(前川昌登君) 松下建築住宅課長。 ◎建築住宅課長松下寛君) そのほかの項目もわかるように、今後表記してまいりたいと思います。 ○議長(前川昌登君) 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) そこで、前段の屋根の雪どめと同じことをお尋ねしたいんですが、これも今、建設が終わって、完了して、入居が始まっている団地、構造が似たような木造ということですからあれですが、この雨どいもチェックができなかったということですか。 ○議長(前川昌登君) 松下建築住宅課長。 ◎建築住宅課長松下寛君) 雪どめを屋根の全周に設置したことに伴っての雨どいの変更ですので、雨どい単体でもって、予測できなかったというのではなくて、雪どめの変更に伴う雨どいの設置の変更でございます。 ○議長(前川昌登君) 松本尚美君。 ◆22番(松本尚美君) 課長、異なことをおっしゃられますね。雪どめについては、これはチェックできなかったと、今さっきお答えいただきましたよね。そうすれば、当然イコール、この部分もリンクする話じゃないのかなというふうに思うんですよ。そこをお尋ねしているんでよす。 ○議長(前川昌登君) 松下建築住宅課長。 ◎建築住宅課長松下寛君) はい、ご指摘のとおりであります。 ○議長(前川昌登君) ほかになければ、本件はこれで終わります。----------------------------------- △日程第3 議案第17号 宮古市市税条例等の一部を改正する条例(総務常任委員会委員長報告) △議案第18号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(総務常任委員会委員長報告) ○議長(前川昌登君) 日程第3、議案第17号 宮古市市税条例等の一部を改正する条例及び議案第18号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の2件を一括議題とします。 本件について、総務常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 竹花総務常任委員会委員長。     〔21番 竹花邦彦君登壇〕 ◆21番(竹花邦彦君) 平成27年9月定例会において当委員会に付託されました議案2件につきまして、去る10月7日、委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 まず、議案第17号 宮古市市税条例等の一部を改正する条例でありますが、質疑はありませんでした。しかし、討論では、マイナンバー制度の導入に当たり、「何ら国民にはメリットがない。国民の徴収強化社会保障に伴う給付の抑制といったことが、国にとってやりやすくなるというのが唯一のメリットだ、したがって、そういうものに対応した条例だという理由で、この議案に賛成することはできない」との反対意見がございました。 以上のことから、採決の結果、賛成3、反対2により、原案可決すべきものと決定をしたところであります。 次に、議案第18号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でありますが、委員からは、表の2、宮古市国民健康保険税条例附則第18項の改正部分、「従前の配当所得利子所得、雑所得を加えることの必要性をどのように捉えたらいいのか」との質疑があり、当局からは、「地方税法の改正に伴い当該部分を改正するということなので、自治体として選択の余地がないと理解をいただきたい」との答弁がありました。 議案第18号については、質疑や反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定をしたところでございます。 以上、委員長報告といたします。 ○議長(前川昌登君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は議案ごとに行います。 これより、議案第17号 宮古市市税条例等の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。 まず、原案に反対者の発言を許します。 落合久三君。     〔20番 落合久三君登壇〕 ◆20番(落合久三君) ただいまの議案第17号 宮古市市税条例等の一部を改正する条例に反対の立場で討論を行います。 これに反対する主な理由は、先ほど委員長報告にも触れたとおりで、マイナンバー制度の導入を前提としている、そういう意味であります。 1つは、一般質問でも強調しましたが、先進国G7においても例のない総背番号制度であります。なぜ他の先進国で採用していないかということも考えるべきであります。それだけリスクが大きいという意味であり、対応を一歩間違うと、政治的にはその党の政権の基盤をも揺るがすような問題だからであります。 2つ目の理由は、市民にとってメリットはほとんどないと言ってもいいと思います。例えば、原課に確認しても、この制度が仮に、マイナンバー制度がなくて本当に困るのか。そういう問いかけに対して、なかなか明快な回答がありません。例えば、本人の確認が必要な申請または給付にかかわるいろんな申請、こういう場合には、現状では運転免許証健康保険証などの提示で、現実に解決されているからであります。 3つ目、逆にデメリット、心配、懸念のほうが圧倒的に多いという問題であります。その一例として取り上げた125万件の年金情報の流出問題、これとて、現状において解決策が生まれておりません。しかも、マイナンバー制度は、本格的に実施が始まろうとする前から、詐欺まがいの事例が生まれております。私の質問に対する答弁でも、市長も懸念を示されましたが、通知番号、仮に希望して個人カードをつくったと仮定しますと、今度はそれを一々持ち歩くことにつながるわけであります。とりわけ、高齢者の皆さんがこうしたものを持ち歩くことによる紛失の懸念、非常に重大な危険であります。 最後4つ目、財務省は過日、消費税増税時に、買い物のときにこのカードを提示することを前提とした軽減を図るという案を示しました。政権内部からも総スカンとなって、事実上この案は葬り去られたと認識しております。しかしながら、こうした消費増税が今後具体化することを前提に、ますますこうした問題でのマイナンバー制度の提示による大きなリスクが懸念されるからであります。 そういう意味で、この議案には反対であります。 ○議長(前川昌登君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) ないようですので、これで討論を終わります。 これより議案第17号を採決します。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(前川昌登君) 起立多数です。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第18号 宮古市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第4 議案第19号 宮古市学童の家条例の一部を改正する条例(教育民生常任委員会委員長報告) △議案第20号 宮古市小山田テニスコート条例教育民生常任委員会委員長報告) ○議長(前川昌登君) 日程第4、議案第19号 宮古市学童の家条例の一部を改正する条例及び議案第20号 宮古市小山田テニスコート条例の2件を一括議題とします。 本件について、教育民生常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 坂本教育民生常任委員会委員長。     〔17番 坂本悦夫君登壇〕 ◆17番(坂本悦夫君) それでは、教育民生常任委員会より報告いたします。 平成27年9月定例会において当委員会に付託されました議案2件につきまして、去る10月8日に委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果につきまして報告申し上げます。 まず、議案第19号 宮古市学童の家条例の一部を改正する条例についてでありますが、審査では、質疑や反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定したところであります。 次に、議案第20号 宮古市小山田テニスコート条例についてでありますが、委員からは、「利用の申し込みはどのようにするのか」との質疑があり、当局からは、「利用の半年前から前日までの期間に指定管理者に申し込むことになる」との答弁がありました。また、「利用料金は従来のものと同額か」との質疑があり、当局からは、「以前、赤前にあったテニスコートの利用金額と同じである」との答弁がありました。 反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定したところであります。 以上で委員長報告といたします。 ○議長(前川昌登君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は議案ごとに行います。 これより、議案第19号 宮古市学童の家条例の一部を改正する条例の委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第20号 宮古市小山田テニスコート条例委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第5 議案第21号 蛸の浜漁港災害復旧(23災640号)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて(経済常任委員会委員長報告) △議案第22号 白浜(宮)漁港海岸災害復旧(23災501号防潮堤その2)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて(経済常任委員会委員長報告) △議案第23号 小港漁港災害復旧(23災76号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについて(経済常任委員会委員長報告) ○議長(前川昌登君) 日程第5、議案第21号 蛸の浜漁港災害復旧(23災640号)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて、議案第22号 白浜(宮)漁港海岸災害復旧(23災501号防潮堤その2)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて及び議案第23号 小港漁港災害復旧(23災76号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについての3件を一括議題とします。 本件については、経済常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 佐々木経済常任委員会委員長。     〔19番 佐々木 勝君登壇〕 ◆19番(佐々木勝君) 平成27年9月定例会において当委員会に付託されました議案3件につきまして、去る10月9日、委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果につきまして報告を申し上げます。 まず、議案第21号 蛸の浜漁港災害復旧(23災640号)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて及び議案第22号 白浜(宮)漁港海岸災害復旧(23災501号防潮堤その2)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、いずれの議案も質疑や反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定したところでございます。 次に、議案第23号 小港漁港災害復旧(23災76号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについてでありますが、委員からは、「変更部分の財源は災害復旧の再査定や協議済みとの裏づけがあるものか」との質疑があり、当局からは、「災害復旧の再査定や協議も終わっている」との答弁がありました。 議案第23号については、反対の意見はなく、全会一致で原案可決すべきものと決定したところでございます。 以上、委員長報告といたします。 ○議長(前川昌登君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は議案ごとに行います。 これより、議案第21号 蛸の浜漁港災害復旧(23災640号)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについての委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第22号 白浜(宮)漁港海岸災害復旧(23災501号防潮堤その2)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについての委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第23号 小港漁港災害復旧(23災76号他)工事の請負契約の締結に関する議決の変更に関し議決を求めることについての委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第6 議案第24号 財産の取得に関し議決を求めることについて(建設常任委員会委員長報告) △議案第25号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて(建設常任委員会委員長報告) ○議長(前川昌登君) 日程第6、議案第24号 財産の取得に関し議決を求めることについて及び議案第25号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについての2件を一括議題とします。 本件について、建設常任委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 高橋建設常任委員会委員長。     〔13番 高橋秀正君登壇〕 ◆13番(高橋秀正君) 平成27年9月定例会において当委員会に付託されました議案2件につきまして、去る10月13日、委員会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その結果と経過につきまして報告を申し上げます。 議案第24号 財産の取得に関し議決を求めることについて及び議案第25号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについての2件の議案については、質疑や反対の意見はなく、両議案とも全会一致で原案可決すべきものと決定いたしました。 以上、委員長報告といたします。 ○議長(前川昌登君) 委員長の報告が終わりました。 質疑、討論及び採決は議案ごとに行います。 これより、議案第24号 財産の取得に関し議決を求めることについての委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議案第25号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについての委員長報告に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論もないようですので、直ちにお諮りします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第7 認定第1号 平成26年度宮古市一般会計歳入歳出決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第2号 平成26年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第3号 平成26年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計歳入歳出決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第4号 平成26年度宮古市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第5号 平成26年度宮古市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第6号 平成26年度宮古市介護保険サービス事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第7号 平成26年度宮古市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第8号 平成26年度宮古市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第9号 平成26年度宮古市浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第10号 平成26年度宮古市魚市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第11号 平成26年度宮古市墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第12号 平成26年度宮古市川井地域バス事業特別会計歳入歳出決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第13号 平成26年度宮古市山口財産特別会計歳入歳出決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第14号 平成26年度宮古市千徳財産特別会計歳入歳出決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第15号 平成26年度宮古市重茂財産特別会計歳入歳出決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第16号 平成26年度宮古市刈屋財産特別会計歳入歳出決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第17号 平成26年度宮古市水道事業会計決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △認定第18号 平成26年度宮古市下水道事業会計決算の認定について(決算特別委員会委員長報告) △議案第1号 平成26年度宮古市水道事業会計処分利益剰余金の処分に関し議決を求めることについて(決算特別委員会委員長報告) ○議長(前川昌登君) 日程第7、認定第1号 平成26年度宮古市一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第18号 平成26年度宮古市下水道事業会計決算の認定についてまでの18件及び議案第1号 平成26年度宮古市水道事業会計処分利益剰余金の処分に関し議決を求めることについてを一括議題とします。 本件については、決算特別委員会に審査を付託しておりますので、委員長の報告を求めます。 加藤決算特別委員会委員長。     〔27番 加藤俊郎君登壇〕 ◆27番(加藤俊郎君) 平成27年9月市議会定例会において決算特別委員会に付託された認定第1号 平成26年度宮古市一般会計歳入歳出決算の認定についてから議案第1号 平成26年度宮古市水道事業会計処分利益剰余金の処分に関し議決を求めることについてまでの19件について、10月7日から10月15日までの5日間、市長、副市長及び担当部課長等の出席のもとに委員会を開催し、説明を受けるなど慎重に審査いたしました。 この委員会は、議長を除く全ての議員で構成され、10月7日から13日までは、各常任委員会で構成される分科会に付託し、審査を行いました。10月15日には、総括質疑、分科会長報告、質疑、討論、採決を行いました。 審査の結果は、お手元に配付されております報告書写しのとおり、認定第1号から議案第1号までの19件全てを、全会一致で認定すべきもの、または原案可決すべきものと決定しました。 なお、決算特別委員会において各委員からそれぞれ意見、提言が出されましたが、平成28年度予算編成並びに今後の市政運営において、十分配慮されることを期待するものであります。 以上、委員長報告といたします。 ○議長(前川昌登君) 委員長の報告が終わりました。 決算特別委員会は、議長を除く全議員で構成しております。委員長報告に対する質疑、討論を省略し、一括で採決したいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 認定第1号から認定第18号までの18件の決算に対する委員長の報告は、認定すべきものであります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、認定第1号から認定第18号までの18件の決算については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 議案第1号 平成26年度宮古市水道事業会計処分利益剰余金の処分に関し議決を求めることについてに対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第8 委員会の閉会中の継続審査の申し出について ○議長(前川昌登君) 日程第8、委員会の閉会中の継続審査の申し出についてを議題とします。 教育民生常任委員会委員長から、現在委員会において審査中の事件について、委員会条例第36条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りします。 委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、委員長から申し出のとおり、請願第9号 宮古市岩泉風力発電設置に関する請願は閉会中の継続審査とすることに決定しました。----------------------------------- △日程第9 議員派遣について ○議長(前川昌登君) 日程第9、議員派遣についてを議題といたします。 事務局長に説明させます。 ◎議会事務局長上居勝弘君) それでは、議員派遣について説明申し上げます。 1つは、第9回議会報告会でございます。 10月28日から30日までの3日間、市内15カ所で開催します。詳しくは一覧表をごらん願います。 2つ目は、平成27年度岩手県市議会議員研修会が11月16日に盛岡グランドホテルで開催されますことから、議員派遣をしようとするものでございます。 以上、説明を終わります。 ○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 本件については、質疑、討論を省略し、直ちにお諮りします。 本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、議員派遣は原案のとおり決定しました。 田中尚君。 ◆26番(田中尚君) 会議規則13条に基づきまして、動議を提出したいと思いますので、議長におかれましては、議案の用意等、暫時休憩を求めたいと思います。 ○議長(前川昌登君) ただいま、田中尚君から動議の意思が示されました。この動議は3名以上で成立しますので、その意思を確認いたします。 田中尚君の意思に賛同する方はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(前川昌登君) 4名でございますので、動議は成立いたしました。 暫時休憩し、直ちに議会運営委員会を招集します。     午前10時48分 休憩     午前11時06分 再開 ○議長(前川昌登君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △日程の追加 ○議長(前川昌登君) お諮りします。 ただいま提出者から、発議案第5号 中心市街地復興拠点施設整備事業の賛否を問う住民投票の実施についてが提出されました。これを日程に追加し、追加日程第1として議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、発議案第5号を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決定しました。 議案配付のため、暫時休憩します。     午前11時07分 休憩     午前11時08分 再開 ○議長(前川昌登君) 休憩前に引き続き会議を開きます。-----------------------------------追加日程第1 発議案第5号 中心市街地復興拠点施設整備事業の賛否を問う住民投票の実施について ○議長(前川昌登君) 追加日程第1、発議案第5号 中心市街地復興拠点施設整備事業の賛否を問う住民投票の実施についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 田中尚議員。     〔26番 田中 尚君登壇〕 ◆26番(田中尚君) 追加議案となりました発議案第5号 中心市街地復興拠点施設整備事業の賛否を問う住民投票の実施について、提案理由を述べさせていただきます。 理由につきましては、皆様のお手元に配付してございますので、読み上げて提案の理由説明にかえさせていただきます。 中心市街地復興拠点施設整備事業(以下、拠点事業)は津波浸水地から安全な地へ災害時に司令塔の役割を担う「本庁舎」の移転および「保健センター」、「交流促進センター」(仮称)、「避難通路」の4施設をセットで整備しようとするもので、中心市街地の活性化が目的とされています。 事業費は用地費や建築工事費等、総額で117億円の予定です。中でも交流促進センターは整備予定の各種施設について市民アンケートを行ったところ、市民の利用や期待が多くないことが判明しています。また、機能面でも既存施設と重複する施設も計画されるなど、全体として拠点事業の計画自体が過大なものになっています。また、拠点施設の維持・管理費も不明なままです。こうしたもとで、拠点事業の推進は市にとって将来の財政負担が懸念されるだけでなく、復興交付金等財源の運用上、当該年度内の工事着工など早期整備が求められることから、その具体化にあたっては拙速に陥りがちです。工程表もJRからの取得予定地の特定有害物質の除去が理由で、当初計画から完成時期が7カ月遅れる内容と説明され、除去対象となる汚染土壌総量も推定のため実際と異なる不安を抱えています。また、取得予定地は風俗施設店に隣接し、植栽施設など環境整備費や洪水で浸水地になるため用地の嵩上げ等浸水対策も必要です。 財政問題では拠点事業の基本構想で課題とされた公共施設の適正配置との検討も不十分なまま、中核施設となる本庁舎整備に「合併特例債」発行可能枠の全額使用が予定されています。「合併特例債」可能枠の全額使用は合併時の合意内容(発行枠の8割以内)を反故にすることにもなります。宮古市は今後の財政運営で、合併にともなう機能が重複する各種公共施設の適正配置と一体の老朽化対策や道路等住民の生活環境整備や定住化対策に必要な市の独自財源等一般財源の確保が必要になります。拠点事業の推進は人口減少と高齢化が進行する市にとって大きな影響を与えることになります。拠点事業の推進により、将来の財政運営に重大な影響が懸念される以上、拠点事業推進の賛否について住民の意向を問うことが欠かせないと判断します。 従いまして「宮古市自治基本条例」第6条(市民の権利)および、同条第21条第2項(住民投票の請求)の規定にもとづき、住民投票の実施を求めます。 なお、参考までに、住民投票のこの問題に対する請求は、これまで一般質問で2名の議員から市に対して、市長が実施をする住民投票が求められてきた経過がございます。自治基本条例では、その一方で、議員の12分の1以上の提出で、過半数の議決で、市民のいわば市政に直接参画できる、意思表示ができる、そういう住民投票の機会も保障されております。 したがいまして、この提案は、その規定に基づき、本議場における同僚議員の過半数の賛成で住民投票が実施できる、そういう内容でありますので、同僚議員の賢明なるご賛同をお願いいたしまして、提案理由といたします。 ありがとうございました。 ○議長(前川昌登君) 説明が終わりました。 発議案第5号は、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略することにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 異議なしと認めます。 よって、発議案第5号の委員会付託は省略することに決定しました。 これより、発議案第5号に対する質疑を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 質疑はないようですので、これから討論を行います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(前川昌登君) 討論も内容ですので、これより発議案第5号を採決します。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。 発議案第5号は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕 ○議長(前川昌登君) 起立少数です。 よって、本案は否決されました。----------------------------------- △閉会 ○議長(前川昌登君) これで本日の日程は全部終了しました。 以上で本定例会に付議された事件の審議は全て議了しました。 これをもちまして、平成27年9月宮古市議会定例会を閉会します。 大変ご苦労さまでした。     午前11時15分 閉会    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。       平成  年  月  日                        宮古市議会議長  前川昌登                        署名議員     鳥居 晋                        署名議員     中島清吾...